
昨日は地域包括支援センターの概説と、包括支援事業の中の総合相談支援の話をしました。
地域包括支援センターでは、高齢に関するあらゆる悩みを受け付けてくれます。
一人暮らしの不安、健康の不安、家族の介護疲れ、介護サービスの内容の説明など様々な相談に乗ってくれます。
また、はっきりとした不安が起こる原因を知らなくても、ともに不安について考えてくれます。
本日は地域包括支援センターの包括的支援事業のなかの「介護予防マネジメント」についてです。
〇本日のテーマ 介護予防マネジメント
〇記事の信頼性
記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。
〇読者への前置き
・精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。
介護予防マネジメント
介護予防マネジメントとは
介護予防・日常生活支援総合事業で掲げる介護予防ケアマネジメントは、要支援者、また、対象者と判断される者に対するものです。
介護保険法の一部改正(2015)の「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)」に含まれています。
介護予防ケアマネジメントは、支援を要する者が自立できるように、心身の状況、環境などから、選択に基づいて、介護予防の支援が行われます。
そのために、各地域にある地域包括支援センターが中心的役割を果たし、支援を要する者に適合したサービスが提供されます。
訪問サービス、通所サービス、生活支援サービスをはじめ、一般介護予防サービス、自治体や企業によるサービスがあります。

介護予防ケアマネジメント業務
介護予防ケアマネジメント業務は、「高齢者が介護の必要な状況に陥るを防ぐ」「また、悪化を防ぐ」ことにあります。
ただ、これらの方法は従来からのケアマネジメントの方法に沿って行われます。
例えば、脳梗塞や認知症などによる障害を支援しながら、再発予防などをすること。その際、高血圧、脂質異常症、糖尿病のなどの既往症も考慮されます。また、食事に対する支援を行われます。
また、うつ病のような場合の心に対してのケアマネジメントもあります。
※認知症には、「認知症疾患医療センター」という機関もあります。
また、総合事業では、支援を要する者が、社会活動など地域で役割を果たすことで活動を継続し、それにより、介護予防につなげます。
つまり、支援を要する者が自立して生活できるように支援をします。その際に「心身の機能」「活動すること」「参加すること」を考慮する必要があります。
そのために、適切なアセスメントをおこない、高齢者の方の生活の目標を設定します。
支援を要する者がそれを理解しで、主体的にサービスを利用し、目標に到達するように取り組むことが必要です。
介護予防マネジメント サービス
支援を要する者の置かれた状況、基本チェックリストの結果、本人の希望を勘案して、従来からのプロセスに基づいておこないます。
①ケアマネジメントA(原則的なもの)
アセスメントによりケアプラン原案の作成し、担当者会議を行います。利用者との面接は、3ヶ月に1回は行い、利用者の様子をみて、プラン変更も行います。
訪問型サービスCや通所型サービスCを利用する場合に実施されます。
②ケアマネジメントB(介護予防ケアマネジメントの簡略版)
アセスメントを行い、ケアプラン原案の作成に至るまでは、「原則的な介護予防ケアマネジメント」であるケアマネジメントAを実施します。
これと同時に、サービス担当者会議を省いたケアプランの作成と、間隔をあけて必要に応じてモニタリングを断続的に行います。
評価及びケアプランの変更等を行う簡略化した介護予防ケアマネジメントを実施していきます。
③ケアマネジメントC(初回だけの介護予防のケアマネジメント)
ケアマネジメントをして、支援を要する者の状況、目標の達成度合いを見ていきます。
ただ、初回のみ、「簡略化介護予防ケアマネジメントのプロセスの説明」、「本人の生活目標」「維持・改善する課題」「課題解決への具体的な対策」「目標達成への取組」等を記載を高齢者に説明します。
理解した上で、利用者自身のセルフマネジメントをして、住民が中心となる支援の利用等を継続する。
これが終わると、地域包括支援センターのモニタリングは行いません。支援を要する者の体調などの悪化や、支援を要する者の相談があると、地域包括支援センターのケアマネジメントに移行していきます。
介護予防ケアマネジメント 機関
介護予防ケアマネジメントは、支援を要する者本人が住んでいる住所の地域包括支援センターでお行われます。
地域包括支援センターに勤める保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種のほか、介護支援専門員等の職員が相互に協働しながらケアマジメントは実施されます。
地域包括支援センターの業務の一部を指定居宅介護支援事業所に委嘱し、その事業所の介護支援専門員が実施することもできます。