
ケアマネージャーは、介護を受けたい人に、ケアプランの作成や業者との調整役をします。
ケアプランの作成、介護給付の管理、高齢者への情報提供などを仕事しています。
また、場合によって、生活困窮の高齢者の生活保護の申請の補助もします。
本日は居宅介護支援事業所についてです。
〇本日のテーマ 居宅介護支援事業所
〇記事の信頼性
記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。
〇読者への前置き
・精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。
居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事務所は、居宅介護の中心的役割を担っています。
居宅介護支援事業所とは、要介護の方の在宅介護の相談・計画、連絡・調整を引き受ける総合的な事業所です。
ケアマネージャーが(主任ケアマネージャーも)常駐しています。
ケアプラン(介護サービスの計画書)を作るため「ケアプランセンターと」も言われます。
「居宅」の意味は、自宅や、軽費老人ホーム、さらには有料老人ホーム(費用はこちら:有料老人ホーム)等の「居室」などの意味です。
選び方はこちら:有料老人ホーム選び方
見学のポイントはここからどうぞ)
介護保険から支払われるので、利用者の方に居宅介護支援事業所の利用料の負担はありません。
居宅サービスだけでも多種類ありますが、ケアマネジャーはアセスメントや専門知識をもとに、中立的(特定の事業に偏らない)視点から、利用者に必要なサービスを検討します。
また、アセスメントや話し合いをして、居宅での介護が難しいと判断した場合は、介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に入所するための紹介をおこないます。
居宅介護支援事業と地域包括支援センターの違いは、利用者の方の要介護度が違います。
居宅介護支援事業所は要介護1から5の人に対して「介護サービス計画書」を作成します。
一方、地域包括支援センターでは要支援1または2の人に「介護予防サービス計画書」を作成します。

居宅介護支援事業所 利用方法
まず前提として、要介護認定を受け、介護サービスを受ける(介護保険を使う)ことです。
利用者または家族が申請を行うことが可能ですが、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが申請代行をおこなうことができます。
以下に詳しく解説をします。
介護保険申請
介護サービスや介護予防サービスを受ける(=介護保険を使う)には、自治体の介護保険申請窓口で要介護(支援)認定を申請しなければなりません。
自分で行う場合は、かかりつけ医などの主治医の意見をもらうことが必要となりますが、そうでない時は、利用者の方が、自分で病院を探し、意見を書いてもらうことになります。
なので、たいていの場合はケアマネジャーが代行することになります。
ケアプラン作成
また、ケアマネジャーは、居宅サービス計画である「ケアプラン」を作成します。
これにより、相談の内容、支援の進むべき方向性、目標、具体的なサービス内容などからなっています。
ケアプランが決定したら、介護サービスの契約を交わします。その連絡・調整も居宅介護支援事業所のケアマネジャーの仕事になります。
「訪問介護」「訪問入浴介助」「訪問リハビリ」「訪問看護」「居宅療養管理指導」「通所介護」「通所リハビリ」「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「特定施設入居者生活介護」「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」が、受けられるサービスです。
サービス利用の後、ケアマネジャーの訪問により、計画通りの実施、介護のニーズ変化をみる「モニタリング」をします。
居宅介護支援事業所 人員基準
ケアマネージャー 担当人数
居宅介護支援事業所では1名以上の常勤ケアマネジャーを配置が必要となります。
また1人のケアマネジャーの担当利用者は35人まです。
主任ケアマネジャー
質の高いケアマネンジメントと、人材育成を目的として、2018年介護報酬の改定で、主任ケアマネジャーが居宅介護支援事業者の管理者となりました。
また、へき地や離島などでは、なり手がいないために、ケアマネジャーの者でも管理者に慣れることがあります。
特定事業所加算
特定事業所加算とは、「高い専門性を持った人材の確保」や「職員研修の実施」等、提供しているケアマネジメントが質の高い場合、事業所に加算される介護報酬のことです。
加算があるためには人員の配置を充実させ、人員の充実をはかり、心の行き届いたケアマネジメントが必要です。