
昨日は意外と知られていない、認知症カフェ(オレンジカフェ)、介護者教室、物忘れ相談室などのお話をしました。
利用できるサービスを利用して、認知症患者をサポートすると、認知症の方ばかりか、支える家族の方も精神的な負担が少なくなっていきます。
介護者の方が、認知症の家族を支える制度やサービスを自分と家族のために利用して行って欲しいと思います。
本日は介護休業と介護休暇のお話をします。
〇本日のテーマ 認知症 介護休業、介護休暇について
〇記事の信頼性
記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。
〇読者への前置き
・精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。

介護休業について
介護休業は大体こんな制度
介護休暇とは、身内に要介護者がいる者の就労をサポートするための制度です。
申請するためには、一週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の勤続期間が必要です。
手続きとしては、会社の就業規則に従って申請を行ってください。会社に申請書類がない場合は厚生労働省からの様式例が公開されています。
原則、2週間前まで、書面で勤務先に申し出るとされています。
介護保険を利用する場合に、本人の面接が必要な場合があり、時間が必要になります。
対象となる家族の範囲は、事実婚を含んだ配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹等です。
休業は年間通算93日取得できます。分割は3回までとなっています。
介護休業の対象外の人は、介護休業の取得予定日から、93日以内に雇用契約が切れる人は対象外とされています。
介護休業は、介護が継続的に必要な場合に利用すると良いでしょう。例えば、介護サービスの検討に日数を要する場合や、入所施設を探すなどです。
介護休業の期間中は給料がでるの?
給料が出るかどうかは、会社によっていろいろで、ほとんどの場合は給料はでません。
ただ、介護休業の場合は、介護休業給付制度を受けることができます。手続きは申請が必要です。
条件としては以下の通りです。
●雇用保険の被保険者であること
●将来職場復帰を前提とすること
●介護休業取得の日以前の2年間で、11日以上勤務をした日が12カ月以上であること。
●介護休業中の勤務日が10日いかであること
●介護休業中にもらえる賃金が、通常の80%未満の時
条件がクリアされると、最大で67%の給付が受けられます。
もし、休業中に給与が支払われていた場合は、休業前の給与額の80%まで最大受けられます。
具体的には、もし介護休業中に会社から、以前の60%支払われていたら、もう20%(合わせて、80%)の給付がなされます。
※注意をする点は、他の給付金制度(例えば育児休業)などの併用ができないことです。
介護休暇について
介護休暇は大体こんな制度
介護休暇とは、介護休業と同じく身内に要介護者がいる者の就労をサポートするための制度です。
申請するためには、一週間の労働日数が2日を超えることです。手続きとしては、当日、勤務している会社に申し出ることも認められています。 対象となる家族の範囲は、介護休業と同じで、事実婚を含んだ配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹等です。 1年に5日まで取得可能です。対象家族が2人以上の場合は10日までです。時間単位で取得することも可能です。
介護離職に注意を
介護離職をした場合、再就職する場合に、賃金が大幅に下がることが懸念されます。
また、介護をしている間は支出がある一方で、収入はなかなか思い通りになりません。
また、厚生労働省からの委託調査によると、仕事を辞めると、介護の負担が増したと感じる人が6割以上増えたとされます。
仕事を辞めて介護に専念をしても、介護者の心の中では、介護がより重くのしかかってくることがうかがわれます。
そこで、上記した介護休業や介護休暇をうまく使って、勤務と介護をの両立を考えるのも一つの方法です。
野菜をたべましょう!
