
昨日は、認知症の家族を医師の元に連れていくときのポイントを述べました。
配偶者の方が、高齢の場合は、付き添いの人を誰にするか、親族で面倒を看るときは、親族の出席も考えることでした。
また、医師との意思疎通をスムーズにするための事前のメモをまとめることも述べました。
大切なことは、認知症の方が次も診察を受けたくなるように明るく、受容されやすい雰囲気を作ることが大切でした。
本日は認知症の方の受け入れをどのようにする考えるかをお伝えします。
〇本日のテーマ 認知症 家族が認知症の方を受け入れるためには
〇記事の信頼性
記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。
〇読者への前置き
・精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。

認知症の方を家族が受け入れる方法
家族(例えば親)が認知症になった時、どのような方法をとっていくか。
認知症の方を受け入れるにしても、相当の負担が他の家族にかかってきます。
自分の家族にとって、一番良い方法をどのように選択していくかを解説します。
方法1 配偶者が認知症の方の面倒をみる方法
一番近い身内である、配偶者(夫・妻)の方が面倒をみる。配偶者の方は退職をされて、年金暮らしの方が多く、お子様方は仕事を持っている場合が多いです。
そうなると、時間的に余裕のある配偶者の方が認知症の方の面倒をみるのが、一番合理的なように見えますが、配偶者の方も高齢の場合が多いのもほとんどです。
また、緊急の事態に配偶者の方が対応できない場合もあります。
このような場合は、メインの介護者が配偶者の方であっても、すぐに補助的に対応できる家族がいることが必要で鵜。
例えば、お子さん型がすぐに助けに行ける距離に住んでいて、何かあるとすぐに駆け付けることが大切です。
配偶者の方の家事が困難になる可能性もでてきます。その場合、家事の補助もすることも視野に入れる必要があります。
事前に家族会議を開いて、様々な場合を想定して、補助的となる他の家族の方の役割分担をする必要があります。
方法2 子供の家に移り住み、介護を受ける方法
この場合は、体が動く若い子供の家に住むので、不測の事態などさまざまな対応が可能かと思います。
ただ、一緒に住む家族の負担は計り知れないものがあります。
面倒をみる家族は、それまで、自分の問題や、夫婦の問題、子供(認知症者の方から見ると孫)の問題だけだったのですが、それに認知症の問題を背負い込むことになります。
あまりに負担が多くなると、「私のしたいことができない!」とか、「息抜きができない」等の不満が出てくることがあります。
これも、事前に家族会議を開いて、分担をして、場合によっては、他の親族の助けを借りることも視野に入れることが大切です。
様々な事態を予測して、事前に対策を立てておくことが必要になります。
方法3 別居の親のために、子供が介護の手配をする
この場合は、別に済んでいるので、子供の家庭の負担にならなくて済みます。
ただ、お金がかかったり、親の住む家の周り家々にさまざまなことを頼む事体も起こってくる可能性があります。
近所の方も、自分の家のことで手一杯で、そこまで助けてくれるか疑問です。
やはりお金をだして、業者に補助的な委託をすることを考えますが、お金の問題と、親の病状の把握がなかなかできないことになります。
この場合は親族で話し合って、お金の負担をどうするか、協力を得られるかを話し合う必要があります。
方法4 施設入所をする
家族の負担が減り、介護の専門家に親のことを託すことができます。
ただ、有料老人ホームなどの場合に、お金を支払い続けることができるかが問題になります。
どの家庭も、自分たちの暮らしに精一杯で、親の老人ホームまでのお金を出せないのが実情だと思います。
その場合、親族で話し合い、お金を少しずつ出し合ったり、自分たちの援助できる老人ホームに入居するという方法があります。
早めの要介護認定と、家族会議を
介護保険サービスを受ける手続きを
介護保険サービスを受けるために、まず、「市町村の介護保険課に「要介護の認定」を受ける申請をしてください。
その後、介護保険課の課員の訪問調査と判定が行われます。
訪問調査の場合、認知症の方が「私は全然悪くない。私はまとも」と言って、認定の判断に狂いがでないように、家族の方が必ず立ち合ってください。
認知症の方の「悪くない」という自尊心に満ちた様子を傷つけないで、メモ書きなどを渡すなどをすると良いでしょう。
判定まで1か月以内に、要支援1・2、要介護1~5の認定の結果が出されます。
ただ、緊急を要して、認定結果を待てない時は、認定結果が出る前にケアプランを立て、サービスを受けることができるので、窓口で相談をしてください。
申請できる人は、本人のほかに、家族、成人後見人、時によって地域包括支援センターの職員も本人に代わって申請できます。
上記した窓口のほかに、地域包括支援センター、在宅介護支援センターなどもできます。
必要なものは、窓口にある申請書、印鑑、介護保険被保険者証、第2号被保険者の方は、「健康保険被保険者証」が必要になります。
この後、訪問調査、ケアプランの作成を専門家が行なうようになります。
家族会議はさまざまな資料を
家族会議を早めに開き、どのような対応をするかを決める必要があります。
その際に次の事に留意する必要があります。
●家族の誰がリーダーとなり、物事を推し進めていくかを決める
●資料を基に、上の「方法1」から「方法4」を話し合うと良いでしょう。
●配偶者がいない時は、財産の管理を誰がするかの取り決めを行う。
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