高齢者 マンション 借りれない

昨日は高齢者の転倒の話をしました

転倒は加齢や筋力の衰えなどから起こる場合と、病気や薬の影響によって起こる場合があります。

転倒する場合は、何かにつまづいて転倒する場合や滑って転ぶ場合が多いです。

つまづいて転倒する場合、段差やカーペットのヘリ、電気のコードなどに足を引っ掛ける場合など注意が必要です。階段などはつまづいたり、踏み外すと大けがにつながります。

また、マットで滑る場合や、水でマットや路面がぬれている場合や、スリッパや靴下など滑りやすい素材など注意が必要です。

対策としては家の中に手すりを付けたり、外を歩くときは杖を突いたりすることが大切です。

足を取られないように注意が必要です。また、常日頃から足の筋力などを鍛えておくことも大切です。

本日は、高齢者への住居の貸し渋りについてです。

〇本日のテーマ 高齢者 賃貸 貸し渋り

〇記事の信頼性
記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。

読者への前置き
・精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。

高齢者マンション 借りられない

認知症に陥り、徘徊をして行方不明になったり、トイレを間違えて、バルコニーでの放尿、夜中に大声で叫んだりするなど、家主(以下管理者)や管理会社、他の住人が困り果てることがあります。

認知症に陥ると、場合によっては「火事やぼやを出したり」、「不潔行為(壁に汚物を塗ったりする)」等、認知症者の起こしやすい行動が伴うと、近隣との摩擦が生じます。

結果的に同じマンションに住む、他の住民が退去をしたりします。

(ただ、このような場合は、老人ホームを選択する方法もあることを以前説明しました。どうぞ下の様な相談機関に相談するのも一つの手です)

また、家族のいない人、身寄りがない人などの「独居のお年寄り」の場合、見守りがない場合は、「孤独死」の危険性も出てきます。

発見が遅れて、遺体の腐敗が進むと、室内の特殊な清掃をしなければなりません。また、警察の徴収にも応じなければなりません。

そこで高齢者の場合は、賃貸物件を貸す場合は、マンションの管理者(管理会社)に貸し渋りが起こったりします。

強制退去

認知症の高齢者と管理者(管理会社)との間でトラブルが起こるのが、上の「火事」や「不潔行為」「孤独死」のほかに、家賃の滞納があります。

日本では家賃を払わないと、すぐに強制退去をさせることは難しいです。どうしても、強制退去をさせたい場合でも、裁判所に訴状を持って訴えを起こさなければなりません。

さらに、裁判が強制退去を認めても、身寄りのない一人暮らしの高齢者を追い出すことは、世間の目にはばかれることになります。

たとえ管理者(管理会社)が、心を鬼にして、強制退去の手続きに入ったとしても、強制退去のために、家具を撤去したりすることは、管理者(管理会社)には認められていません。

強制執行の手続きは、高齢者が入居している裁判所(地方裁判所)の執行官が行わざるを得ないでしょう。

しかし、執行官が強制的に退去をさせて、高齢者が道端で死んだ(例えば凍死)をしたりした場合は、執行官の対応がマスコミなどに問われる可能性があります。

つまり、家賃を滞納しても、なかなか強制的に退去をさせることが出来ず、管理者(管理会社)はなすすべがありません。

何らかの方法で生活保護の申請などをしてもらい、申請が通った場合は、それで家賃を支払ってもらう可能性しかなくなったりします。
それも手続きなどが煩雑です。

家賃滞納のほかに、もし不潔行為をして、部屋中に大便などを塗りたくって、そのフロアーに異臭が漂ったする場合があります。

他の入居者からの苦情や、退去が相次いだ場合でも、その高齢者を退去させることができないばかりか、部屋を掃除して、元に戻す費用はなかなか納めてもらうことができないことがあります。

結局、管理者(管理会社)などの泣き寝入りということも起きかねません。

孤独死 連絡

相続は、配偶者や子供に金銭や借金が移されます。同時に、様々な権利も相続されます。

むろん、物やお金のほかに、「マンションを借りているという権利(賃借権)」も、配偶者や子供に相続されます。

配偶者や子供がいない場合は、孤独死をした人の兄弟姉妹に相続がなされます。さらに兄弟姉妹が死んでいた場合、その兄弟姉妹の子供が相続をします。

つまり管理者(管理会社)から見ると、「誰に賃借権が相続されたのかがわからない状態」になります。だれにマンションを貸したか分からなくなります。

仕方がないので、管理者(管理会社)が調べようとしても、最近はプライバシーの問題があり、思うように調べられない状況になります。

高齢者の方がお亡くなりになられて、賃借権が誰に相続されたかわからない状況なので、裁判所に訴えを起こしたくても起こせられない状況が続きます。

入居者がお亡くなりになると、マンションを借りる賃借権が終了するとする「就寝建物賃貸借制度」という制度がありますが、こちらも手続きは煩雑です。

結局、これも管理者や管理会社がどうすることもできないことになります。

引っ越し 高齢者

高齢になると、新しい環境に順応したり、引越しを繰り返し行うエネルギーが湧いてこない場合があります。

つまり、高齢者の方が一度引っ越してされると、ずっと長年そこにすむことになります。

それはそれで良いのですが、ただ、上記したり認知症の問題や、健康の問題などが出てきます。

管理者(管理会社)にすると、場合によっては、上記した「どうすることも出ない状況」に直面することもあります。

支援法人の利用を

結局、借主をあまり保護しているために、高齢者がマンションなどを借りづらくなる傾向もあります。
そこで、国会による議論が尽くされ、法整備をすることが大切です。

ところで、そのような中、2017年9月5日、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」という「住宅セーフティネット法」が閣議決定されました。

この法制度が更に改正になり、「拒まない住居が登録」され、都道府県の支援もうけられるようになりました。

道府県知事の指定された般社団法人、もしくは企業である「住宅確保要配慮者居住支援法人」は、住宅を確保したいが、なかなか確保できない者に対して、入居や生活の向上に関する情報の提供や相談、援助が出来るようになりました。

ネットで、「居住指定法人 住むところの地域」を検索すると、法人が出てきます。お試しください。例えば、北海道で探す時は、「居住指定法人 北海道」でさがしてください。

ターボん について

博士(心理学)、公認心理士、臨床心理士 カウンセリングを通して、さまざまな人の悩みの解決にかかわってきました。ブログを通して、様々な心理学の事象に答えていければと思っています。 申し訳ございませんが、時間の関係上、多数の人からのコメントに返答できないので、コメントができないようになっています。よろしくお願いします。
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