
老衰は介護施設でお亡くなりになる人が増えたことが一つの要因であると言われています。
食欲がない、体重が減る、さらには寝てばかりいるなどの老衰のサインを見逃さずに、老衰への心構えを作り、次にやってくる死に備えることが大切です。
とてもデリケートな問題なので、気を付けて聞かなければなりませんが、葬儀のこと、延命治療の事をそれとなく聞いておくと、残された人たち悩まずに、本人の意思に沿ったものができると思います。
本日は「介護保険制度」について、述べます。
〇本日のテーマ 介護保険制度
〇記事の信頼性
記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。
〇読者への前置き
・精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。
介護保険制度
介護すべき高齢者を社会で支える取り組みが介護保険制度になります。
介護保険は、費用を給付する公的な社会保険で、国民が保険料を支払い、介護を必要とする人に給付します。
サービスを受給するには、原則的に1割の自己負をします。
介護保険料 いつから
40歳で介護保険に加入が義務付けられていて、保険料を支払います。
所属する全国健康保険協会、市町村国保、各健康保険組合により、保険料の取り決めは、違っています。
協会や職場の健保、共済組合の医療保険の場合は、事業主が半額を負担することになっています。
なお、医療保険と同様に、扶養されている配偶者は納入の義務はありません。
国民健康保険の加入者は、自治体独自に所得割と均等割さらに資産率や平等割を組み合わせ計算され、介護保険料率もそれぞれ違っています。

介護保険料 計算
65歳以上の年金受給者でかつ、介護保険の被保険者は年金から市区町村が徴収することになっています。
大きな負担にならないように、さらに、低所得者の保険料を低額にするために国からの調整交付金があります。
サービスを受けられるもの
加入者は第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険の加入者)に分けられます。
サービスの受給者は、原則として第1号被保険者です。
第2号の者は、老化による疾病(末期がん、関節リウマチ、脳血管障害、パーキンソン病など)、特定疾病(16疾病)により介護認定を受けた場合にサービスを受けられます。
介護保険証
介護保険は市区町村の介護保険課、高齢者支援する所などが、窓口となります。
65歳以上の国民それぞれに被保険者証の郵送があります。
一方、40歳から64歳までの人には、通常の発行はされません。しかし、特定疾病の認定を受けた場合、介護認定され、発行されます。
要介護認定されると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。
①ケアプランの作成、家族相談などの「居宅介護支援」
②自宅に住む人の「居宅サービス」
家にいながら以下のサービスが受けられます。
・訪問型
これは以前解説をしました。
掃除、洗濯、調理などの「生活援助」、入浴や排泄などの身体介護、医師の指示のもと看護師が療養の世話をする「訪問看護」があります。
また、自宅に浴槽を持ってきての「訪問入浴介護」、「訪問リハビリ」、医師・歯科医師・薬剤師・栄養士に訪問してをしてもらう「居宅療養管理指導」などがあります。。
・通所型
食事、入浴、リハビリ支援などのデイサービス、自立生活のための理学療法士、作業療養士のリハビリであるデイケア、認知症の高齢者が通う認知症対応型通所介護、などがあります。
・短期滞在型
短期宿泊で食事、入浴の支援、リハビリなどのショートステイなどがあります。
なおショートステイは家族の介護疲れを癒したり、介護を受ける者の施設入所準備に利用されることが多いです。
・施設への入居
特別擁護老人ホーム(入所条件はこちら)、介護老人保施設、介護療養医療施設、などへの入所があります。
老人ホームの選び方のコツはこちらをどうぞ。グループホーム・ケアハウスはこちらをどうぞ。
③介護保険によるその他の補助
・福祉用具のレンタルなど
年額10万円限度で「排泄、入浴用関連の福祉用具」を買う時の補助金
車椅子や介護ベッドのレンタルの補助金
介護ベッド、車イスなどのレンタル
入浴・排せつ関係の福祉用具の購入費の助成(年間10万円が上限で、その1割から3割を自己負担することで購入できる)
・住居の改築
バリアフリーや手すりなど(転倒防止)を設置するときの工事費に補助金
④介護サービスに介護保険の適用
特定の施設入居者生活保護の指定を自治体から受けている有料老人ホームは介護サービスに介護保険が適用されます。
介護保険 手続き
介護保険サービスには、要支援・要介護認定が必要となります。
①市区町村の介護保険窓口で申請します。
②認定調査員が自宅を訪問します。日常生活の状況を尋ね、身体機能・認知機能のチェックをします。す。入院をしている場合は、病院に伺います。
③1ヶ月ほどで、要介護認定医、要支援、要介護の通知が届きます。
④要介護の場合は、自治体からケアマネジャーのリストが出ますので、自分の条件にあった人がいたら、自宅を訪問してもらい、相談をします。
※条件にあったケアマネジャーが見つからないときは、地域包括支援センターに相談をしましよう。ケアマネージャーを紹介してくれます。
※一度でも決めても、別のケアマネジャーに変更できます。自分あって、親切なケアマネジャーを探しましょう。
⑤ケアマネジャーは「ケアプラン」を本人や家族の希望を聞きいて作ります。
⑥ケアプランが決定すると、それに基づくサービスが受けられます。
※わからないことがあったら、地域包括センターや、役所の介護担当者に連絡を入れて、相談すると良いでしょう。
予防給付について
要支援1または2という認定を受けた場合身体機能の防止を図る、予防給付と呼ばれるサービスをうけられます。
予防給付でも、上記した訪問介護、デイサービス、一部の福祉用具のレンタルや住宅改修などのサービスや補助を受けることができます。
自己負担も1割~3割で通常の介護保険と同じです。ただ、要支援の支払限度額の要介護の場合より低い設定です。
介護保険負担
自己負担に関しては、当初は1割負担でしたが、現在は所得によって、1割~3割負担となっています。
働く現役世代の同じくらいの所得のある高齢者は、自己負担割合が3割になります。