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親が年を取ったので、子供の所の近くの介護施設に入ることがよくあります。
その場合、親は慣れた環境から離れて、暮らなければならないので、精神的な辛さを感じることもあります。
逆に、親の地元の介護施設に入所すると、子供が頻繁(ひんばん)にいけなくなります。
どちらを取るか、また、親と子供の中間地点にするのか等を良く考える必要があります。
今日は、お金が少し安い特別養護老人ホーム(特養)についてのお話です。
〇本日のテーマ 認知症 特別養護老人ホームについて
〇記事の信頼性
記事を書いている私は、心理学分野で博士号を取得しています。
〇読者への前置き
・精神医学と心理学の二方面から人間関係を困難にする状況をゆっくり解説します。
特別養護老人ホームの入所条件
65歳以上、要介護3以上
特別養護老人ホーム(特養)への入所条件は、65歳以上、要介護3以上とされています。
入所は緊急性、必要性が高い人からになります。
よく勘違いをされている方がいますが、申し込み順に入所できるわけでないことを留意する必要があります。
認知症が進んでいるのに、順番待ちをしなければならないと思い、申し込みをしない方もおられると思いますが、そうではないのです。
必要を感じたら、申し込みをされると良いでしょう。
特別の事情での入所
上記のように、65歳要介護3が入所の要件ですが、特別な事象がある場合も、入所が可能になります。
それは要介護1または2であっても、日常生活を送れないなどの状態にあること。さらに精神障害、知的障害がみられ、同様に日常生活を送れない場合です。
また、家族による虐待が酷い場合も入所の対象になったりします。
単身世帯や、家族が高齢者であるために、家族の支援が望めなく、生活支援、介護サービスが滞る場合です。
いずれも、自治体の判断します。
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住民票がある人を優先?
これは、あくまでも印象ですが、どちらというと住民票がその地域にある方が、優先される傾向があるように感じられます。
また、住民票がなくて、入所しても、特養によっては住民票を移すようにもとめられることがあります。
基本的に特養に移った時に、住民票を移す義務はありませんが、自治体によっては、受ける介護サービスが違ったりします。
場合によっては介護保険料が安くなり、いろいろサービスが受けられることがあります。
逆に介護保険料など、料金が高くなる場合もあります。その場合は、移すことのデメリットになります。
詳しくは、移動先の自治体の介護保健課に連絡をして、直接尋ねると良いでしょう。
また、住民票を移したことで、様々な郵便などが自宅に届きます。他人に見られたくない督促状なども届くことがあるので、注意が必要です。
常時医療を必要とするとき
特養によっては、常時医療を必要とする方は入所できないところがあるので注意が必要です。
その場合は入所の際に求められる、医師の意見書によります。
また、入居の途中で、長期に渡る入院した場合(例えば3ヶ月以上とか)、入居の一時解除ということがあるので、事前に調べておくことが大切です。
費用の軽減制度について(意外と知られていないこと)
特養での費用は、課税対象の方なのか、非課税対象の方なのか、夫婦の貯金額、年金額なので変わってきます。
また、介護保険で入所する特養や、ショートスティなど、部屋代、食事費が軽減されます。
この制度は「特定入所者介護サービス費」と言われ、市区町村に申請をすると得ることができます。
この制度を使うと、一日の部屋代が820円、食費が390円となります。
つまり、一か月の部屋代が24600円、食費が11700円になり、4万円以下で済めることになります(雑費、レクリエーション費用は含まれません)。
親(単身)で、年間の総収入が80万円以下の時、貯金等の総資産の総額が650万円以下が条件になります。
親が夫婦そろっている場合、総収入が80万円以下の時、貯金等の総資産の総額が1650万円以下が条件になります。
また、例えば親(単身)で、年間の総収入80万円を超えて、120万円以下の場合で、貯金等の総資産が550万以下の場合は上の制度が受けられます
夫婦そろっている時は、1550万円以下の貯金等の総資産になります。
制度を上手くご活用ください。